消防設備の点検

生命、身体、財産を守るため、点検・整備は欠かせません。

建物には、各種の消防用設備等が設置されています。
これらは平常時に使用することがないため、いざ火災が発生した時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを、日頃から確認しておくことが重要です。
弊社、防災電設株式会社は、「消防設備士・消防設備点検資格者」を保有しております。
必要な時にご用命ください。

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主な消防用設備等

消火設備

消火器具・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備など

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警報設備

自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備など

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避難設備

救助袋・緩降機・誘導燈など

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点検・報告義務のある人

所有者・管理者・占有者

消防法では、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対し、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することを義務付けています。

点検を行う人は、用途や規模により定められています。

点検を行う人

消防設備士・消防設備点検資格者

延べ面積1,000平方メートル以上
特定防火対象物

百貨店・旅館・ホテル・病院・飲食店・地下街など

非特定防火対象物

(消防長または消防署長が指定したもの)
工場・事務所・倉庫・共同住宅・駐車場など

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特定一階段等防火対象物

特定用途に供される部分が、避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階または地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた場合または避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの

上記以外の防火対象物

上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者も行うことができますが、確実な点検・整備を行うために有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)に行わせることが望まれます。

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